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少量危険物(指定数量未満)及び指定可燃物の届出及び検査について
指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵・取扱をする場合は、届出と検査が必要です。(美唄市火災予防条例による)
消防本部予防課指導係 電話:0126-66-2221
登録・更新日: 2006-10-30