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退職者医療制度
厚生年金や共済年金、船員保険に原則として20年以上または40歳を過ぎてから10年以上加入して、老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)65歳未満の方とその被扶養者。
年金証書(加入期間が入っているもの)・保険証・印鑑の提出が必要です。
市民部市民課保険年金グループ 電話:0126-62-3131
登録・更新日: 2008-07-29