退職者医療制度

 厚生年金や共済年金、船員保険に原則として20年以上または40歳を過ぎてから10年以上加入して、老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)65歳未満の方とその被扶養者。

年金証書(加入期間が入っているもの)・保険証・印鑑の提出が必要です。