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高額療養費の支給
1人の患者が一つの病院などで支払う額(同一世帯で複数の支払いがある場合は条件により合算額となる場合があります)が1カ月(暦月)に一定の自己負担額を超えた場合、その超えた額を支給します。
70歳以上の人の場合
70歳未満の人の場合
市民部市民課保険年金グループ 電話:0126-62-3131
登録・更新日: 2008-07-25