特定施設及び除害施設について
特定事業場からの排水の監視及び指導について
特定事業場から排除される下水の水質の監視及び指導、並びに特定施設の設置または変更にかかる届出の審査及び指導を行っています。
除害施設の設置に関する指導について
工場・事業場からの排水が水質の基準を超え下水道施設の機能を妨げ、又は施設を損傷する恐れのある下水を継続して排除していき、公共下水を使用する場合除害施設(廃水を処理する施設)の設置を行う必要があります。この除害施設の設置(新設・変更)に関する届出の審査及び指導並びに排水の監視業務を行っています。